兵庫県の三木市をご存じでしょうか?
「金物のまち」として昔から有名な市です。
金物まつりなども行われていて、市もウリにしている特徴。
市のホームページはこちら。
そこへ、狩猟につかうナイフを買いに行ってきました!

目次
目的は”剣鉈”!
剣鉈求めて三木市へ
狩猟で使うナイフはいろいろと種類があります。
これはおいおい書いていくとしまして・・・。
今回の目的は「剣鉈」!
目星をつけているお店はあって、そこはオンラインでも販売されています。

ということで、車を走らせて兵庫県の三木市にある販売店を訪ねました。
許可を得ていないのでお店の写真などは載せませんが、サバイバルするアイドルさんとコラボしたバトニングナイフや、キャンプ用品・園芸用品も多く販売されています。
剣鉈とは?
剣鉈って聞いても、一般には馴染みのないものですよね。
剣鉈とはどんなものなのでしょう?
これが私の買った剣鉈。正に剣!(分類上はナイフですが)
ハンティングナイフは、その名のとおり狩猟に使うことが主な目的のナイフになります。
捕らえた獲物に止めを刺したり、解体をするためのものですね。
人によっては一本で止め刺しから解体までやっちゃうそうですが、いろいろなナイフを使い分ける方の方が多いでしょう。
それらの中で、剣鉈は大型のナイフになります。
なので、基本的には止め刺しか、大まかに切り分けるくらいのものですね。
あとは、枝や草木を払うことにも使えますが、実際にそんなところに猟で入るかというと微妙だったり。
まあ、正直なところ私の場合はロマンが先に来ちゃっていました!
とはいえ、止め刺しには丈夫である程度の刃が必要なので、剣鉈でなくてもナイフは必要ではありましたが。
鉈とは違うの?
剣「鉈」とついていますが、普通の鉈とは違うのでしょうか?
ホームセンターなどでも売っている鉈がイメージしやすいですが、刀の部分が長方形ですね。
主にまき割りに使われます。
なので、刀の部分が結構な重さですね。
キャンプにもおすすめ!
狩猟以外に使えないの?
狩猟だけの用途に思えますが、他でももちろん使えます!
キャンプに一本もっておけば、とても便利!
焚火をするのにも、薪作り(バトニング)やフェザースティック作りに大助かりです。
魚を捌いたり、肉を切ったりも当然できますよ。
銃刀法違反!?持ち歩きには注意しよう!
銃刀法とは?
正式名称は「銃砲刀剣類所持等取締法」。
第1条に「この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。」とあるとおり、危害を予防する観点から鉄砲や刀剣類の所持や使用を制限する法律です。
そこに、法令に基づき職務のため所持する場合など、正当な理由がある場合を除いて鉄砲や刀剣類の所持を禁止しています。
そして、刃物の携帯についても規制があります。
刃物とは?
剣鉈を含めてナイフ類は、刃物の扱いです。
刀剣は「武器」ですが、ナイフや包丁・ハサミなどの刃物は「道具」です。
ですが、道具だって使い方によっては人を殺傷する可能性があります。
そのため、銃刀法の22条に携帯について規制されています。
「業務やその他の正当な理由なく、刃が6センチ以上の刃物を持ち歩いてはならない(一部例外アリ)」と。
持ち歩きは、キャンプや狩猟に行くときだけ!
業務や正当な理由のある場合がポイントになりますが、剣鉈においては
「キャンプや狩猟に行くときのみ携帯が許される」と解釈できるでしょう。
ですから、いくらキャンプに持っていくとはいえ車に積みっぱなしはNGだと考えます。
帰ったら適正に保管するべきでしょう。
一本あると安心!剣鉈を買おう!
注意すべきことはありますが、剣鉈を一本もっておくと、とても便利です!
気分も上がりますしね!
キャンプのシーズン前に、ちょっと検討してみてはどうでしょうか?
値段はピンキリですが、Amazonや楽天でもいろいろと販売されていますよ。